今すぐ分院設立書類を提出したい!お任せ下さい。
過去に依頼後3営業日で書類作成提出した実績あり
こんな悩みはございませんか?
賃貸契約をもう結んだので診療開始まで無駄に賃料払いたくない。
いつも手続きお願いしている専門家が分院設立に詳しくない。
顧問税理士が確定申告等で忙しく、迅速に動いてくれない。
診療開始日は3ヵ月後と既に決まっている。必ず3ヵ月後に診療開始できるように手続きしてくれる方を探している。
広域医療法人の手続きに詳しい方を探している。
【設置手続きの概要】
医療法人が新たに分院を開設する際には、都道府県知事の定款変更認可が必要となります。
定款変更認可申請に添付する書類は,予算書・事業計画,賃貸借契約書などの多くの書類を求められ認可まで2〜3か月かかります。また、認可後は法人の変更登記(要1週間)や分院診療所に保健所手続き(要2~3週間)を行います。
弊社は大急ぎの分院設立申請専門。
実際の事例は下記の通り。
【事例1】 一度も会わずメール・FAXだけのやりとりだけで3営業日後に書類提出
埼玉の医療法人運営の内科様で実際に依頼があったのが3月。顧問税理士は忙しく動きが鈍い。賃貸先の物件を既に3月上旬に契約締結。5月から賃料が発生。すくなくとも6月から診療開始したい。迅速に分院設立手続きをしてくれる方を探して当事務所のHPに連絡あり。
メール・FAXだけのやりとりだけで、わずか3営業日後に分院設立認可書類作成書類を提出。
【事例2】 広域医療法人設立も3営業日で書類作成
神奈川の医療法人様で実際に依頼があったのが12月。賃貸先の物件を既に契約締結済み。4月から賃料が発生。すくなくとも5月から診療開始したい。1ヶ月分の賃料が約80万なので、一日も早く分院を設立したい。迅速に分院設立手続きをしてくれる方を探して当事務所のHPに連絡あり。
メール・FAXだけのやりとりだけで、わずか3営業日後に分院設立認可書類作成書類を提出。
【その他事例】
分院開設場所 | 申請までの期間 | 診療科目 | 備考 |
茨城 | 14日 | 内科 | 更地に新築後に分院申請 |
東京 | 3日 | 心療内科 | 既存クリニックは神奈川。広域医療法人申請。顧問税理士が忙しく動けない3月9日受任12日に申請 |
横浜 | 8日 | 歯科 | 既存クリニックは東京に2件。広域医療法人申請 |
神奈川 | 6日 | 皮膚科 | 既存クリニックは同じ神奈川。100m以内にもうひとつ開業 |
埼玉と東京 | 12日 | 歯科 | 本院1つに分院を埼玉と東京にあわせて3つ申請。 |
神奈川 | 10日 | 歯科 | 既存クリニックは神奈川に1件。法人化直後に分院申請 |
分院設置・分院設立後の運営の注意点
分院を新たに開設・移転する場合には,事前に定款変更の認可を受ける必要がありますが定款変更申請前の確認事項は下記の通りです。
・診療所名称(新規開設・名称変更の場合)や,図面(診療所平面図・付近見取図等)について,事前に保健所でチェックを受けていること
・開設予定日から,必要手続きの期限を逆算し,認可予定日を事前に調べておくこと(定款変更申請書を受領してから,補正等がなければ通常2〜3週間程度で認可書を受け取れます)
・名称や所在地(正確な住居表示)等を十分に確認しておくこと(定款変更認可後の訂正は原則としてできません)
定款変更の認可後,工事着工前に保健所で開設許可を受ける必要があります(病床を有している場合は,構造設備使用許可等も必要になりますので,保健所へ事前に確認してください)。
医療法の手続きのほか,保険医療機関の手続きなどの関係各所(関東信越厚生局・社会保険診療報酬支払基金等)へのご相談はお早めにお願いします。
分院設置・分院設立の注意点
【失敗例】
医療法人の分院開設に関する失敗例で最も多いものは、分院の院長との間のトラブルです。次いで多いものが、分院の経営が成り立たなくなってしまうトラブルです。
〔ケース1(診療方針をめぐるトラブル)〕
分院の院長が、「本院とは医療行為を考え方が違いすぎる」と不満を述べて、退職してしまった。
〔ケース2(労働条件をめぐるトラブル)〕
分院の院長が、「外来患者が多いにもかかわらず、給与が少なくて我慢できない」と不満を述べて、退職してしまった。
こういった場合には、医療法12条により本院の院長が分院の院長を兼ねることはできませんので、分院では後任を見つけなければ医療を続けることができなくなる事態に陥ります。こういった事態に陥ることがないように、分院開設の際に予防策を講じておくことが必要となります。
〔ケース1〕の場合は、信頼できる医師を確保して、分院の院長に就任しておくのが最適です。人材紹介会社による紹介よりもご自身の人脈に頼る方がよいでしょう。出身大学が同じであれば、診療方針に対する大きな違いもないので、こういった人脈を頼るのも一つの手段です。
また、分院の開設後も本院が分院との間で継続的に関係を持つことが必要です。分院に独自のカルチャーができてしまうと、組織として成り立たなくなります。本院のカルチャーを定着させるために、開設時から本院のスタッフをある程度配置させて交流させたり、本院院長が適度に顔を出したりすることが必要です。
〔ケース2〕の場合は、分院開設の際に分院の院長候補とじっくりと話し合っておくことが大切です。その上で、分院院長の経営権限の範囲(指揮命令権・人事権・金銭の処分権など)、報酬の詳細、勤務条件などをお互いが納得の上で決めて,契約書をきちんと結んでおくことが必要です。将来,分院を売却する可能性がある場合も,事前に文書でその条件を定めておくことが重要です。
〔ケース3(分院の経営に関するトラブル)〕
本院の経営が好調であるために分院を開設したが、外来患者を奪い合うことになった結果、新規に開設した分院の経営が成り立たなくなってしまった。
〔ケース3〕の場合は、分院を開設しようと思った時点で、医療法人として事業が成立するかどうかを十分に確認しておくことが必要です。例えば、下記のような観点からチェックしてみることができます。
分院設置・分院設立手続き前のチェックポイント
〔チェック項目例〕
分院の開設目的は明確か
分院の事業計画には現実性があるか
特に重要なのは資金と時間の観点からのチェックです。売上見込額・設備投資額・経費は厳しめに試算しておくことが必要です。
分院の院長候補のメドはついているのか
分院の経営を撤退する判断基準を用意してあるのか
分院開設のための行政手続と経営準備を並行して進める余裕はあるか
以上参考になれば幸いです。
分院設立時に最低限きまっているべき事項は下記です。
・分院設立先の住所(可能なら賃貸借契約締結済みであること)
・分院長(分院長の履歴書・印鑑証明書・医師免許証)
うちは分院設立できるの??最初に何をしたらいいの?
まずは、電話初回無料診断で問題を5分で解決しませんか?
●制度の概要をざっくりわかりやすくお伝えします。
●分院設立するためにまず最初にすべきことをお伝えします。
TEL : 045-228-7445
受付時間 : 9:00~18:00(土日祝日は除く)
下記に該当する方は分院設立が特に難化しますのでお早めにご相談ください。
分現在現預金がない、または銀行からの借入が長期化しそう。
既存分院が本院以外に存在する場合
過去に分院を出したことがあるが分院を潰したことがある。
現在の監事・理事・社員がわからない場合
分院設立時に分院長が定まらない場合
MS法人との関連性が強い医療法人の場合
前期決算に貸付金がある。買掛未払が多い等財務的に健全ではない場合
前期債務超過の場合
更地に新築工事をした物件に開業する場合
個人院取り込みの場合
診療開始日まで4ヶ月を切っている。
■よくある相談■
医療法人設立後に即分院を設立予定。本院は歯科、分院は内科。問題ないか?
医療法人設立直後に医療法人運営実績がないにもかかわらず分院を設立できるか?
節税のために理事長社宅があるけど大丈夫?
分院を開設するには3ヶ月以上かかると聞いたけどなんとかならないの?
新しいクリニックの間取り図はどこまで詳細なものが必要でしょうか?
→各部屋の用途と面積が記載された図面が必須です。本申請までに多少の変更はです。
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