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8月3日東京の幻冬舎本社で講演をします。

【8月3日東京の幻冬舎本社で医療法人セミナーの講演をします】

8月3日に幻冬舎グループ主催で下記のセミナーを東京の幻冬舎本社で講演をさせて頂きます。

なお、主催者様のご要望によって診療所様に限らせていただいているようですのであしからずご了承ください。^^;

個人開業医のための「医療法人」の設立&活用法」
~年間相談数100件超の専門家による
クリニック法人化の留意点と安定経営のポイント

<講師>
行政書士柏崎法務事務所 代表行政書士 柏崎 幸一 氏

<予定項目>
・医療法人化によるメリット・デメリットとは?
・医療法人の理事と監事になれる方の実例・失敗例
・法人化に伴う設立・維持コストの実態
・医療法人化したほうがよいケース、見送るべきケース

【場所】
株式会社幻冬舎 本社ビル一号館 
〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
<アクセス>
JR代々木駅・千駄ヶ谷駅から徒歩7分
東京メトロ北参道駅から徒歩1分

【時間】
2013年8月3日(土)
17:00~18:30

こちらに関して、ご質問がございましたら当ホームページの問い合わせフォームにて問い合わせを頂ければと存じます。

2013年5月12日東京国際フォーラムにて講演しました

5月12日医療法人設立セミナーを開催して参りました。

当日は、青森、長野、愛知県からも御参加いただきまして、本当にありがたい限りです。



可能なかぎり数値化を行い、下記のような点まで踏み込みました。

・分院設立は、医療法人設立と同時がよいのか?

・院長名義の不動産は医療法人名義にしたほうがよいのか?

・基金拠出型医療法人にしたほうがよいのか?そもそも基金ってなに?

・監事報酬は払う必要があるのか?

・妻を理事にした場合、今の専従者給与の額UPしても問題ないのか?

・医療法人名称は「~会」とするのは必須か?

・医療法人を1から設立せずに医療法人を買ったほうがよい場合とはどんな場合?

・親族が経営している医療法人の分院を設立したほうがよいのか?新たに医療法人を設立したほうが良いのか?

実際の参加者の声です。(匿名の公表のみ)

匿名希望 様

法人化してからデメリットを感じて解散した場合、次なるときには再法人化は難しくなるというご指摘は参考になりました。

匿名希望 様

移転を考えているのでその前に法人化しようと税理士に相談したが、移転をしてから法人化をした方が良いという助言はなかったので、こちらのHP、セミナーを受けて、知らずに法人化するのは怖いと思いました。

匿名希望 様

法人化する基準が明確になり、また支出が色々ある点が理解できてよかった。移転も視野に入れているため、法人化と移転の順番を教えていただき良かった。全般的に理解が深まり参加して良かったです。

匿名希望 様

自分が医院経営に関して知識不足、認識不足な点が多いことがわかりました。

匿名希望 様

法人化のメリット、デメリットについて良く分かりました。

匿名希望 様

年齢とか所得の点から考えても医療法人設立のメリットはないと判断できました。

匿名希望 様

費用がかかること理解していれば、老後のために年金など有った方が良いので法人化も一つの選択肢になるりうるとは思いましたが、デメリットの多さを考えると難しいのか。税理士さんから勧められていることを考えても悩みます。

匿名希望 様

法人の設立のために結構な資金がいることがわかった。「赤の他人」の監事の必要とは知らなかった

次回は、7月28日です。(既に席がうまってきています^^)

次回のセミナー案内はこちら
http://zaidanhoujinka.com/index.php?go=uFsceh

2012年12月8日東京国際フォーラムにて講演しました。

2012年12月8日医療法人セミナー「失敗しない医療法人の作り方」を東京国際フォーラムで講演させて頂きました。

他社様におよび頂き、お話させていただきましたが、このような場でお話させて頂くことに感謝の気持ちでいっぱいです。

ドクター様は非常に勉強熱心なので、お話する内容はすでに知っているという方もいればすごく勉強になったという方もいらっしゃいます。

こうして私のような若造のお話を私よりはるかに年上の成功者にお聞きいただくだけでありがたい限りです。

ところで毎度医療法人セミナーをやっていて思うことですが、ドクターの方は非常に気難しい顔をしているので終始やりにくいです。

あの雰囲気は独特です。

以下参加者の一部のアンケートを記載いたしました。

匿名希望 様
借入金運転資金が引き継げない。2ヶ月の運転資金が必要ということが勉強になった。

匿名希望 様
法人化に伴う負担がよくわかりました。計画的な事業計画が必要と思いました。

匿名希望 様
法人設立について 再度考える機会になった。具体例がわかりやすかった。

匿名希望 様
専門用語がわからず、もっと税務上の知識を学ぶ必要があると思った。デメリットが詳細に講義して頂き大変参考になりました。

匿名希望 様
監事の選任条件について 手続きが大変であること
引継ぎできない負債があるという事は知りませんでした。

匿名希望 様
事務手続きがかなり●●●ということがわかった。(●●は読み取れませんでした。)
経費の自由度との兼ね合いをよく検討する必要あり
借入金の引継ぎについて 
医療法人の全体像がわかったような気がします。

医療法人設立も多く案件を扱ってきたので医療法人セミナーのコンテンツも自分のなかで陳腐化してしまったなと毎度毎度思って改良していきます。

次回は大幅に内容を更新してもっとわかりやすく情報を提供できればと思い翌日にはコンテンツを作り変えてみました。

次回のセミナーが楽しみです。
ちなみに次回は来年2月11日を予定しています

2012年11月3日 スタッフと休日も書類作成

休日は、直近でせまった医療法人設立書類作成におわれました。

スタッフと朝からずっと書類作成。

彼女は、外国人ビザ書類作成が専門でこの分野では私はとても信頼しているが

今回を機に、医療法人設立業務にも携わってもらうことにした。

全員が医療法人設立申請をできる体制にしたかったからである。


当事務所はだいたい1週間に2人前後求人がありますが

中小企業は、いい人材はこないという前提で経営しなければならないと痛感。

未経験者を全自動・短期間(できれば2~3週間で)で即戦力化できる社内体制構築が必須。

医療法人分野に関しては、当事務所研修用の音声ファイルが20時間ちかくあり、独自のマニュアルが沢山あります。

いかに、全自動・短期間で即戦力化するか、これを解決できれば中小企業の人材不足という悩みは大きく解決するのではと思う。

また、経験レベルに応じて業務を細分化して、スタッフの経験レベルに応じて仕事を割り振る経営者のスキルも要求されるから、経営者って本当に大変だな~と痛感です。

2012年9月12日 院長所有の建物を医療法人に貸す際の賃料額

医療法人設立にあたって、法人の役員に就任する予定の人が、法人へ不動産賃貸借を行う場合「近傍類似値」を基準に賃料を定めることになっています。

その趣旨は、不当に高い賃料を役員に支払うことで、実質的に医療法人が利益分配を行うのを防ぐことにあります。

具体的には、賃貸される物件とできるだけ条件が同じ物件を3つピックアップして、それらと同じくらいの賃料に設定することになります。
基準となる条件は、最寄駅などの地理、設備、築年数などです。

そして、よく受ける質問を下記で記載しておきますので参考にしていただければ幸いです。

Q) 賃料を近傍類似値より低く設定することに問題はないか。賃料ゼロの使用貸借にすることは可能か。
A) 賃料を安くすることは問題ない。使用貸借(賃料ゼロ)でもよい。

Q) 近隣に同じような規模の物件がない場合、近傍類似値はどうやって算出するのか。

A) 建物規模以外の条件ができるだけ類似している物件の、1平方メートルあたりの賃料を算出して基準とする。

Q) 参考物件の根拠資料は、ウェブ上の物件情報を印刷したものでよいか。
A) OK

院長先生が所有している建物を医療法人に貸すということはよくあります。

さらに論点になるのが高額な賃料を設定しますと、役所から実質的な利益分配とみなされ、申請手続きが滞る可能性が大きくなります。

しかも賃料が高いほど、賃貸人となられる院長先生の個人収入額が大きくなってしまい、法人化による節税メリットが小さくなってしまいますので賃料算定については顧問税理士も交えて考えるとよいでしょう。



2012年6月30日 過去の医療法人セミナー(5月6日)のまとめ

過去の医療法人セミナー(5月6日)の振り返りを下記で記載させて頂きたいと存じます。

今回は、セミナー参加前に参加者の方に、さまざまな質問をいただきました。

たとえば、医療法人の役員について
医療法人と生命保険について細かい質問をメール・FAXで。。。

あまりの熱心さに、心を動かされました。
もちろんその内容はセミナー内容に反映させていただきました。

また、実際にこのような内容のコメントを事前に頂きました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「税理士のアドバイスに従って、医療法人にしたのですが社会保険料の負担も増えて、本当に法人してみてメリットがあるという実感がわきません。先生のセミナーを聞いて基本を勉強したいと思います。」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

実際にセミナー終了後は、スッキリした様で「やっぱり医療法人にしてよかったことがわかりました。先生のセミナーにはまた参加したいと思います」
とわざわざお声を頂きました。

医療法人セミナーは医療法人の本質とデメリットに時間を割くので、それを踏まえてメリットを再認識したようでうれしい限りです。

実は、医療法人化する方の多くが、医療法人の高度な使い方・デメリットを知らない方が多いな~というのが実感です。

私の医療法人セミナーでは、医療法人の本当のところをお伝えできればと思います。

次回は7月16日です。

2012年5月6日 過去の医療法人セミナー(3月4日)のまとめ

大変遅くなりましたが3月4日 医療法人設立セミナーについての振り返りを記載してみようかと思います。

今回は前回参加できなかった方が多く参加いただきました。

また、ドクター専門の生命保険会社の方
公認会計士等もぜひ学びたいということで、
多くの専門家の方の参加を頂きました。

公認会計士の方からは下記のコメントを頂きました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

柏崎様

いつもお世話になっております。

本日はセミナーにお誘いいただきましてありがとうございました。

最初から最後まで大変勉強になるお話ばかりでした。

弊事務所にもドクターのお客様がいますが自分の知識不足を痛感いたしました。

医療法人設立案件はすべてお願いしたいと思った次第です。


中略

今後ともよろしくお願いいたします。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

上記のような感想を頂き、私としてはとても恐縮です。
院長先生向けなので難しい話をできる限り噛み砕くため、専門家の方にとっては回りくどい部分もあると思っていたのですがうれしい限りです。

本に書かれていないこともたくさんお話します。

単に、節税のメリットと社会保険料増加に関するデメリットを重点的に話すセミナーとは大きく違うのがポイントです。

毎回医療法人設立セミナーはブラッシュアップしていきます。

過去に参加したことがある方がいらっしゃれば、また参加して頂いても
参考になるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

行政書士柏崎

2012年4月2日 医療法人化のお問合せが止まりません。

先月から医療法人設立の問合せが一番多いです。 

なかでも印象的だったのが、あるドクターが「実は、ほかにも数社面談をしたんだけど、おたくが一番具体的で端的な回答をする。明らかに実績が違うのが受け答えを見てわかる。一番価格が高かったけど、おたくに決めるよ」とあってから30分もしないうちに即決して頂きました。しかも顧問契約付です。

MS法人の裏技的使い方や、分院設立する場合の生々しい話をしたからかと思われます。

また、わざわざ税理士の回答がイマイチ腑に落ちない。直接、貴社に訪問して相談したいと、関東外からのも依頼を頂きました。往復交通費でいくらかかるのだろうか。

さらに、3クリニック同時設置+法人化の超難案件ももう終わりそうです。
引き続き私自身は医療法人を極めていきたいと思います。

それもこれもほかの一般行政書士業務を他のスタッフがもれなくフォローしてくれるからです。ありがたい限りです。

2012年1月6日基金拠出型法人へ移行する経過措置型医療法人

はい。

柏崎です。

あけましておめでとうございます。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

早速、医療法人に関するブログを書かせて頂きますね。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

持分の定めのある医療法人から基金拠出型医療法人への移行はほとんどない!?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 平成19年の医療法改正により新たに医療法人化する場合には基本的には持分の定めのない基金拠出型(以下、基金拠出型法人)が主流になってます。他方、医療法人前に設立した持分の定めのある医療法人は、経過措置により今後も存続可能です(以下、経過措置型医療法人)。

 では、今後、基金拠出型法人へと移行する経過措置型医療法人が増えていくのでしょうか?

 結論から言うと、そのような医療法人はほとんどないでしょう。なぜなら、基金拠出型法人への移行において出資持分を基金拠出型法人に贈与したとされ、ほとんどの場合には贈与税が課されてしまうからです。この点について、少し詳しくお話しましょう。

確かに、基金拠出型法人は拠出者が出資持分を持つことはないので新たに法人成りする場合は贈与税はかかりません。

これに対して、経過措置型医療法人から基金拠出型法人への移行の場合はほとんど贈与税が医療法人にかかることになるのです。

これは基金拠出型法人への移行は出資持分の放棄を伴い、それは留保利益の帰属が出資者から基金拠出型法人へと変わることを意味します。

相続税法上は基金拠出型法人へ留保利益が贈与されたと捉え、相続税法66条4項が適用されます。この条項によると「負担が不当に減少」した場合には贈与税課税がされるのですが、「負担が不当に減少」していないとされる場合は極めて厳しい要件をクリアしなければなりません。

例えば、要件の一つとしては医療法人の「運営組織が適正」であること(相続税法施行令33条3項1号)があげられますが、それには理事の定数が6人以上で監事の定数が2人以上であることや役員等にはその地位にあることのみに基づいて給与等を支給しないことなどが求められます(法令解釈通達、平成20年7月8日付「持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い」)。

経過措置型医療法人の現状から言ってとてもハードルの高い要件です。

 そうなると、経過措置型医療法人は留保利益が少ない場合ぐらいでしか考えられず、あえて贈与税の課税リスクを負うとは考えられません。そうであれば、経過措置型医療法人は、基金拠出型法人に移行することなく、従来のとおりの相続税対策をしていくと考えられます。

2011年10月4日 10月9日医療法人設立セミナー開催報告

医療法人設立セミナーを先日行なってきました。

場所は、神奈川、東京、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城のクリニックからご参加いただきました。

ほとんど、9割がクリニックの院長様、残りが事務長様でございました。

セミナー開始直後はどうしても固い雰囲気です。↓
画像の説明

今回も前回と同じように進ませていただきましたが
いつもと違ったのがセミナー中の質問。

みなさん積極的に質問頂き、質問が止まりませんでした。。

画像の説明
例えば、医療法人を廃止した場合、利益はどうなるの?

どうすればその不利益を回避できるのか?

●●●は消費税の免税対象となるのか?

医療法人を廃止せず、休眠すると役所からどのような指摘を受けるのか?



セミナーが終わっても個別に質問が止まりませんでした。

画像の説明

生命保険を使って●●●し利益調整できるのか?

●●●●●は、第5次医療法改正に沿ったものなのか?

銀行から借り入れする場合、理事長名義で借入するのか?法人名義で借入するのか?  

画像の説明

今回受けた質問および回答については、下記のメールセミナーで登録メールアドレス宛てに情報共有させていただきたいと存じます。

これから医療法人セミナーを受講される方は、下記メールセミナーを受講されるとよりセミナーを深く消化出来るかと存じます。

画像の説明
医療法人メールセミナーはこちら↓(登録すると一週間おきに登録アドレス宛てに情報を提供させていただきいます。)

http://zaidanhoujinka.com/index.php?go=uw2fgW

2011年10月4日 今週の医療法人設立セミナー参加者一覧

はい。

柏崎です。

今週の自社開催の医療法人セミナーで

「私は歯科ですが大丈夫ですか?」と質問をうけたので

昨日の10月4日段階での参加者一覧を下記の通り記載しておきます。

(ブログも見ていらっしゃると思いますので。)

・神奈川県の内科クリニック様
・千葉県の歯科クリニック様
・東京都の眼科クリニック様
・東京都の皮膚科クリニック様
・埼玉県の皮膚科クリニック様
・栃木県の歯科クリニック様
・神奈川県の歯科クリニック様
・茨城県の歯科クリニック様
・千葉県の産婦人科医院様
・神奈川県の眼科様
・埼玉県の内科・小児科クリニック様
・神奈川県の総合病院様
・東京都の内科・消化器科様

あと3クリニック様申込で締め切りとなる予定ですので

お申込はお早めに。

うそ?!私は医療法人化すべきじゃなかったの?!
がわかる医療法人設立 セミナー''

開催日:平成23年10月9日(日曜日)  

19時00分~20時30分 18時45分受付開始

会場:東京都品川区きゅりあん(大井町駅徒歩2分)

参加費用: 1名につき10000円

詳細はこちら

http://zaidanhoujinka.com/index.php?go=uFsceh

過去の同内容のセミナー開催風景はこちらをご覧下さい。

http://zaidanhoujinka.com/index.php?go=W261DD

ではでは、引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。



 2011年7月25日昨日は 医療法人設立セミナーを開催

7月24日に医療法人設立セミナーを開催させていただきました。

画像の説明

「10日間」という短い告知期間にも関わらず、多くの院長様にお集まり
いただきました。

しかも、今回は関東外から多くのドクターがお集まり頂いたのには感謝です。
(宮城県、静岡県、愛知県etc)

医療法人設立をお考えのドクターがメインでしたが、なかには医療法人設立をすでに昨年終えた方もいらっしゃいました。

その方は、医療法人の基礎を学びたいとのことで参加されたのことです。
(勉強熱心さに頭が下がります。私も見習わねば。)

また、ご夫婦で参加されたドクターもいらっしゃいました。

本当に勉強熱心で私自身驚きました。

私からの質問も、皆様的確に回答。
心の中で皆様なんて優秀なんだろうと思いました。

画像の説明

私、偉そうです。が実は、とても緊張しております。
なぜなら、遠方からきている方の真剣さをひしひしと感じたからです。

今回は、おもに医療法人のデメリットについて本に書かれていないこと
を沢山しゃべらせていただきました。
実は医療法人化は見えないコスト・見えないデメリットが非常に多くございます。私は、医療法人化の成功事例やメリットを前面に出す講義はあまり好きではありません。

医療法人は税金が安くなる・事業承継に有利だと言われておりますが、
見えないコスト・見えないデメリットを詳しくお伝えした方が参加者
のためになると信じております。

やはり、えっそんなこと聞いたことないよ。
という見えないコスト・見えないデメリットについて
皆様熱心にお聞きいただきました。

本に書かれてないことなので、驚かれたことでしょう。

画像の説明

医療法人の本質はそもそも何か?

私は、多くの医療法人を扱ううちに、そもそも医療法人は
この一言に尽きるという境地に至りました。

この写真は医療法人の本質を一言で、表現した後、

その本質を具体例で解説しているところです。

見る人が見ればわかると思いますが、第5次医療法改正後の出資持ち分
と清算後の利益の行方を解説しています。

(ホワイトボードが教室の左側にあったので、皆様左を向いています。
それにしても字が細いです。)

【講義終了後】

今回は、講義終了後、その場で決算書をみてほしい、
また個別にお会いしましょう等
その場で嬉しい言葉を多くおかけ頂きました。
(特に医療法人を設立された方からもまた連絡くださいとメッセージを頂けたのが特に嬉しかったです。)

そして、参加者全員から「引き続き医療法人の情報をほしい」とコメント頂きましたのでこれからも濃い実体験情報を提供できればと考えております。

講師冥利に尽きるとはこのことです。

2011年3月26日 よくある質問 医療法人設立後の診療所移転

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

医療法人設立直後に、診療所を移転してもよいでしょうか?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ちかぢか診療所を移転したい。

でも先に医療法人化したい。

医療法人設立後、診療所を引越ししてもよいでしょうか?


これよく聞かれる質問です。

⇒定款変更により住所を変更が必要です。この定款変更手続きは、かなり時間がかかります。

 診療所の移転により家賃など費用やお客の人数や上がりも 変わるので収支全体が変更になるので医療法人設立時に提出した収支計画書を変更し事業計画も変更する必要もあります。

 これは認可事項に該当するので、医療審議会が審議を行い、よければ認可となる。


 つまり診療所移転の手続きは、新規医療法人設立とほぼ同等の書類となるので大変です。


 また、当初予定通りの場所で長期的に安定的に運営することを 目的としているので絶対にダメとはいえないが、基本医療法人設立後の診療所移転はなしと役所は考えています。

 なお、診療所移転が認可となった場合、その後の手続きとしては、事務所住所地の移転登記の変更終了後は登記の完了届を医療安全課に提出して終了となります.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【まとめ】

診療所の移転は、医療法人設立前に行いましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


2011年3月21日医療法人設立セミナー予定通り開催

はい。

柏崎です。


地震の影響にも関わらず、昨日当事務所が以前に申請した医療法人設立の認可がおりました。

この非常時にも関わらず役所の方の対応に感謝です。

医療法人がらみでもう一件お知らせ。

多くの病院関係者からお申込頂いている2011年3月21日(日)14時からの医療法人設立セミナーは予定通り行う予定となっております。

地震の影響で、参加をキャンセルを希望される場合は、その旨御連絡頂ければ幸いです。キャンセル料等は特に発生いたしませんのでご安心下さい。


FAXによる告知のみでウェブでの告知は行っていないため、

本ブログをご覧になっているかわからないところでありますが

現状の予定を本ブログで記載します。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。




2011年3月12日 すごい地震・・・ と「理事について」

~~Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

医療法人の設立を検討しております。

17歳になる高校生2年生の娘がいるのですが、

将来、病院を引き継がせることを考えています。

そこで将来の勉強も兼ねて、

法人の理事に娘を加えたいと考えています。

未成年者でも医療法人の理事になることはできますか?

ちなみに、娘は生徒会の役員もやっており、

しっかりした性格です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A

結論から申し上げますと、

未成年者を医療法人の理事にすることは

認められない可能性が高いです。

医療法上は、「未成年者を医療法人の理事にしてはならない」

という決まりはないのですが、

医療法人の設立を申請する際、医療課のほうで

「未成年者を理事にすることは望ましくない」

指導されます。

(神奈川県の場合。ほかの都道府県も多分同様でしょう)

未成年者は理事としての適格を欠く、

というのがその理由です。

もっとも一口に未成年者といっても、

ご質問者さまの娘さんのように、

高校2年生で、しかも生徒会の役員歴もあるという人もいます。

そういう方ならば、

理事として総会などで発言する力があるということで、

医療課も理事になることを認めてくれる可能性があります。

ですので、まずはそうした特別な事情を述べたうえで、

医療課の担当者に確認してください。

それでもやっぱり認められないということになれば、

将来娘さんが成人した時点で

改めて役員の一人に加えることになろうかと思います。

(※その場合、定款の変更が必要になります)