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医療法人設立 デメリット

1. 医療法人の附帯業務について、業務範囲が制限されています。

  給食サービスなどは別のMS法人等を設立しそこでの運営となります。

2. 剰余金の配当禁止規定等によって、剰余金が内部留保されます。

 医療法人は「非営利性」を求められるため剰余金の配当はできません。

<剰余金の配当となる行為の例>
・役員のみが受けられる福利厚生、決算書の資産のところに理事長、もしくは理事長家族だけが利用するリゾート会員券
・特定の役員等のみが使用する社宅

 配当が出来ないと結構金が貯まります。この金何かに使えないかなということで自分に貸し付けたり、理事長が別会社に貸し付けたりは結構多いです。

役所は余っているお金を貸したら返さないと駄目だといっています。そういうのがいっぱいあったらそれは配当しているのと一緒でしょという考えです。

ちなみに、非営利性というとなんでもお金儲けしてはいけないのではないかと勘違いされる方もいらっしゃいますが、別に役員の報酬が高いのは構いません。


3. 医師個人は、原則として役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。


4. 社会保険が強制適用となり、常勤(労働日数が3/4以上)の役員及び従業員は健康保険・厚生年金に加入しなくてはなりません。

 医療法人設立前の手続きなど一定の手続きにより医師国保を継続することも可能です。一般的な健康保険よりも保険料が有利ですのでご検討ください。
場合によっては現状よりも社会保険料負担額が増加することになりますが、従業員の福利厚生という面からみると募集要項の一押しポイントにもなります。
 
「貰えない」イメージが強いですが、よく言われるのは厚生年金でも「老齢年金」のことです。厚生年金にはそれ以外にも、万が一障害者になってしまった場合の「障害者年金」もあります。また、亡くなった場合の「遺族年金」もあります。
 
これが従業員の採用にも影響がでるようです。


5.都道府県知事に提出された事業報告書等は一般の人でも閲覧可能になります。法務局に役員変更等の登記(2年に1回)や都道府県知事に事業報告書(1事業年度毎)等の提出が義務づけられます。

・事業報告書等書かれるのは「医療法人の大まかな売上、経費、利益」といった程度です。
役員給与、車の所持数、土地の所持、建物所持・・・といったことは分かりません。
3期分が公開されます(都道府県が管理。東京の場合、都庁に行って申請)。
これは誰でも見られるため、オープンなのが嫌な場合はデメリットと捉えられます。


6. 都道府県知事による立ち入り検査等の指導が強化されます。

と言われておりますが、立ち入りまで至るケースはあまりなく、また、事業停止にいたるような厳しい指導もほとんどありません。

7. 特別な理由がない限り、安易に解散することができなくなりま す。

 医療法人は永続性が求められているので解散事由は定款に定められています。

8. 医療法人が解散した場合、残余財産の帰属先が国、地方公共団体、財団医療法人、持分の定めのない社団医療法人等に制限され、個人が受け取ることはできません。

 何もしなければ医療法人のお金は国へ・・・
⇒「医療法人のお金を残さないように考える」ことが必要です。

ちなみに、医療法人のお金残さないために…医療法人のお金を役員の給料と退職金で全て取れるようにすることになります。

・「退職金ってとれる金額に限度があるのでは?」

⇒限度があるのは税金計算で税務署が経費で認める金額に対してです。
基本的には退職金をいくら払おうが、医療法人の自治です。

ただし、「3億円払いました」といった場合、税務署が「他の先生と比較して高すぎます、2億円しか経費で認めません」といったことはあります=1億円は経費で落とせません。

ですが、最後の段階で経費は不要です。承継するときは経費を残し、赤字を作ってここから〇年続けます、といいますが解散するときには不要です。

9. 個人では全額算入が認められていましたが、交際費の損金算入が制限されます。

  資本金額1億円以下:交際費(上限600万円)×90% 
  資本金額1億円 超:全額損金不算入


つまり、医療法人…一定額が経費になりません。
個人は交際費が青天井です。しかし、実は個人クリニックの方が交際費チェックが厳しいです。

なぜか?ざっくり言うと、個人は財布が公私明確に分かれておらず、プライベート支出と疑われるため。

交際費の支出…カレンダーを持ってきて調査されます
例)「お休みはいつですか?」→「日曜と木曜です」
総勘定元帳の交際費の部分にて、日曜と木曜を全部チェックします。
領収書を全てチェックし、「経費にあたらない」と判断されるものが指摘されます。診療所の営業時間外の買い物など。
 また、ETCをプライベート使用していないかなども調べられます。

10.個人加入の小規模共済は原則脱退となります。

  生命保険を活用した節税及び退職金準備・リスク回避ができます。
  通常退職金準備のため医療法人では生命保険を活用し毎年の節税を
  しながら退職金支払い原資を確保します。

よくある質問

役員が全員社会保険(健康保険・厚生年金)はいらないといけないのでしょうか。

報酬をお受け取りになっていらっしゃる役員様につきましては、原則としてみなさま社会保険の加入の対象となるかと存じます。

役員が65歳以上で、年金をもらっていても社会保険(健康保険・厚生年金)に入らなければいけないのでしょうか?

65歳以上で、年金をもらっていらっしゃる方でありましても、
健康保険は75歳未満の方、厚生年金は70歳未満の方であれば加入の対象となります。
従いまして、65歳以上70歳未満の役員様は、健康保険及び厚生年金の両方、
70歳以上75歳未満の役員様は、健康保険のみ加入となります。

役員が、他に勤務先があって、そこで厚生年金に加入している場合も、医療法人の厚生年金に加入しないといけないのでしょうか?

他に勤務先がある方も、医療法人において社会保険加入対象にあたる方であれば加入することになるかと存じます。
この場合には、「2以上勤務の届出」という届出書を提出し、どちらを主たる事業所とするかを決めることになります。
基本的には、他の勤務先で正社員となっていればそちらでの加入で十分になることが一般的です。